1. 1区画の面積は1,200m2以上とし、1区画1棟とすること。
    1,200m2未満の区画は、茅野市生活環境保全条例改正(平成4年8月1日)前、1,000m2未満の区画は、自然公園法審査指針施行(昭和50年4月1日)前の区画であること。
    ※付属施設を除く(管理センターにご相談ください)。
  2. 建築物の水平投影外周線(ベランダ含む)は、幹線道路境界より20m以上、準幹線道道路境界より10m以上、その他道路より5m以上、および敷地境界線から5m以上離すこと。
  3. 建ぺい率は20%以下、容積率は40%(八ヶ岳中信国定公園第2種特別地域)または60%(八ヶ岳中信公園第3種特別地域)以下とすること。
  4. 建物の高さは10m以下とし、かつ2階建て以下とすること。
    建築基準法上の2階建て(地上2階地下1階・屋根裏部屋)であっても、外観上3階層に見えるものについては許可されない場合があります。
    ※高さの測定は、平均GLからではなく、最低地盤面から建物の最高部までとします。ただし、煙突・避雷針等は含めません。
  5. 10m2以上の増改築は建築確認申請等が必要です(建築基準法)。
  6. 建物の外部色彩は原色を避け、周囲の自然との調和を図ったものにすること。
  7. 「塀」その他の遮蔽物は、できる限り設けないこと。やむを得ず設ける場合には生け垣とし、この土地に生成しているものと同種類の植物を使用すること。
  8. 敷地内の樹木は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を心がけてください。
    この場合、前項と同様にこの土地の植生に合った樹種を使用すること。
  9. 指導標・案内看板等の設置には関係官庁の許可が必要です。形状、大きさ、色彩については自然景観を阻害しないよう充分留意すること(諏訪地方事務所指定規格による)。
  10. 以下の行為は禁止されています。
    • 鑿井(ボーリング)を行なうこと。
    • 土、石を搬出すること。
    • 水流を阻止または改変すること。
    • 土地の原形を変更すること。